2011年07月09日

「原発問題」国民投票の機運高まる

随想 「原発問題」国民投票の機運高まる

阿部敏勝((JCJ・マスコミ9条の会・会員)


T、はじめに
 原発事故に関する「原因の究明」と「推進責任の追及」が未了ですが、「広域、且つ長期的な被害の実態」に鑑み、その在否は周辺地域のみならず、全国的な問題となって参りました。
 にも拘らず莫大な利権を背景にした推進派は反省するどころか、経産大臣が早やばやと再稼動を要請、又テレビで「原発停止と電力不足」を盛んにPR、佐賀県知事がこれに即応する等、このままゆけば既成事実の押し附け→容認→事故という何時もの道を辿りかねません。そこで対策ですが反対集会、デモ、投書、訴訟その他凡ゆる手段をつくし、その効果で、マスコミも一部を除き、反原発に転じましたが、「政策の変更」に迄持ってゆくには法治国家である以上「原発問題に関する法律の改廃」と「新法の制定」が必要です。
 そこで差し当たり急ぎたいのが「原発問題に関する国民投票制度」の創設です。

U、「原発問題」国民投票制度の概要
 さる6月12、13日の両日行なわれました「イタリアの原発国民投票」は全国6万個所で投票が行われ、投票率約57パーセント、うち、原発反対約95パーセントという驚異的な結果となりました。イタリア政府は渋々乍ら原発廃止を声明せざるを得ませんでした。(イタリアの国民投票法には法律の制定、改正、廃止等の手続きを命ずる効果があります)ひるがえって日本の場合は「間接民主主義」重視の建前から「国会が国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である」と定められて居りますので(憲法第41条)「憲法改正の手続きを定めた国民投票法」以外には国民判定の場は有りません(例外として、実効性は出ておりませんが最高裁裁判官審査制度―憲法79条)併し直接決められないにしても三権に対して強い指示を与える事は出来ます。即ち憲法第8章、地方自治法に基づく「住民投票条令」がそれです。「原発問題国民投票」も前記の「憲法改正手続きに関する国民投票法」に統合してはどうかとの意見もありますが併し原発問題は急を要し、又「投票権者」「国民投票に付す設問」「国会審議」「投票実施日」「PR活動」「政策実施の為の事前協定」等々クリアしなければならない問題が多々ありますので、今回は前記「住民投票条令」に習ってゆこうというのが多数説です。従って「原発問題」国民投票法は住民投票と同じく、いわゆる諮問型(スウェーデンの国民投票法と同じ)ですがの効果につきましてはいろいろと保証策が講じられていますので、名古屋市のケース等でご存じのとおりです。

◎ 参考資料(ぜひご一読下さい)
(1)岩波新書  今井 一著   住民投票       
(2)集英社新書   同 憲法9条、国民投票
(3)同、8月刊   同   「原発」国民投票
(4)東京新聞 (6/16)動き出したみんなで決めよう「原発」国民投票
(5)朝日新聞 (6/5) 民主主義を深める新しい道「原発」国民投票
(6)BSフジ (6/13)原発国民投票  桜井 充 他
(7)週間AERA  原発と日本人・原発国民投票・スウェーデンの例
(8)〃ダイアモンド 原発、カネ、利権、人脈
(9)〃東洋経済   暴走する国策エネルギー・原子力―新法住民投票の例
(10)朝日新聞 (6/7) 脱原発の世論一気、独首相豹変・
(11)  〃  ( 〃) 住民投票で原発を止めた米国の街
(12) 〃  (6/25)原発協定、近隣も要請
(13) 毎日新聞( 〃 )イタリア国民投票、福島の影響大・
(14)朝日新聞(6/30)声、原発再開決定は国民投票で
(15)  〃 ( 〃)芸能人も「脱原発」続々 原発の是非を問う国民投票を 菅原文太
(16)朝日新聞(7/2) 永田町に任せない
(17) 同  (7/6) 原発を国民投票で問う
(以上)
posted by マスコミ9条の会 at 08:54| Comment(0) | 福島原発事故 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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